DEMOLITION WORK TRIVIA
解体工事豆知識
建設リサイクル法
分別解体・再資源化の義務
延床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事については、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により分別解体等が義務付けられています。
加えて、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトについては再資源化が義務付けられています。
解体工事の発注者の方の義務
延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事の発注者の方は工事着手の7日前までに建築物のある市町村役場の窓口に所定の届出を行う必要があります。
<参考:届出書類一覧>
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届出書(様式第1号)
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別表
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工程表
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設計図(または写真)
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案内図
解体工事業者の義務
解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法に基づく登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業またはとび・土工工事業のいずれかの建設業許可を受けている業者については登録を受けることなく解体工事を請け負うことが出来ます。
アスベスト対策
石綿の有害性について
石綿粉じんを吸い込むことにより、石綿肺(肺が繊維化する病気)、肺がん、中皮腫のような健康障害が発生するおそれがあります。
解体工事における石綿対策
建築物等の解体を行う場合、解体工事業者は、石綿の使用の有無を目視、設計図等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
②作業計画
解体工事業者は、石綿が使用されている建築物の解体を行う場合には、あらかじめ作業計画をさだめ、その作業計画に則って作業を行わなければなりません。
③届出
耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業を行う場合は、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。これ以外の吹付け石綿の除去作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出るものとされています。
マニフェスト制度
マニフェスト制度
マニフェスト制度は、不法投棄などを防止するために、マニフェスト伝票を用いて廃棄物の流れを確認する制度です。
マニフェスト伝票は、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の複写式7枚綴りになっています。
<マニュフェストの流れ(中間処理業者が存在しない場合)>
①排出業者は、A票を手元に置き、B1、B2、C1、C2、D、E票を収集運搬業者に渡す。
②収集運搬業者は、B1票を手元に置き、C1、C2、D、E票を処分業者に渡す。そして、運搬から10日以内にB2票を排出業者に渡す。
③処分業者は、C1票を手元に置き、処分完了から10日以内にC2票を収集運搬業者に、D及びE票を排出業者にそれぞれ渡す。